マイホーム購入には税金がかかる?
マイホームを購入すると、今までに見たことも
聞いたこともないような税金を
色々と払わなくてはならないことが解ります。
購入した時だけでなく、購入後に払い続ける税金もあります。
【マイホーム購入時】
印紙税、登録免許税、消費税、不動産取得税
【住宅ローン】
印紙税、登録免許税
【マイホーム購入後】※毎年全納
固定資産税、都市計画税
それぞれの制度や詳細、手続きなどは
毎年行われる税制の見直しで変更される場合がありますので、
マイホームを購入する住所地を管轄する
税務署などに問い合わせてみるのが確実です。
特例を受けられる税金とは?
マイホーム購入に関係する税金は数多くあるのですが、
マイホーム購入にも、たくさんオカネがかかりますので、
特例も用意されています。
これらは、申告しなくては軽減されませんので
知っておいてソンはないですよ。(^^)
【登録免許税の軽減】
登記を行う時に「住宅用家屋証明書」を法務省に提出する。
【住宅ローン減税】
入居した翌年の2月16日〜3月15日の間に、
税務署に確定申告の手続きをする。
【不動産所得税】
マイホームを取得した日から原則として60日以内に、
都道府県税事務所に不動産取得税申告書で手続きをする。
解らないことは、それぞれの申告先に問い合わせたり、
税務士などに問い合わせてくださいね。
必要な税金を知っておこう
税金のことは、払わなくてよければ払いたくないのに、
頭が拒否してしまうというか、
最初から「ややこしい」「面倒くさい」ものですよね。
ここでは、どうしても必要な税金と、
その税金が、どんな時に発生するものかご説明します。
【印紙税】
契約を結んだ時に、契約書の金額によって発生する税金です。
契約書に貼り付けて納付が完了します。
物件の売買契約書、住宅ローンの契約書に必要です。
1千万〜5千万円の契約で、それぞれに2万円かかります。
(物件の売買契約書の特例の場合1万5千円)
【登録免許税】
マイホーム購入に伴う所有権の登記で発生する税金です。
住宅ローンの担保設定の時も、抵当権の設定に対してかかります。
【消費税】
建物と不動産会社の仲介手数料にかかる税金です。
普段の生活で支払っている金税率と同じです。
この他に、固定資産税、都市計画税、不動産取得税に関しては、
知っておきたいことがたくさんあるため、
後述で詳しく説明しますね。
住宅ローン減税を利用しよう
住宅ローン減税の正式名称は、住宅借入金等特別控除です。
所得税なので、管轄は、税務署になります。
住宅ローン減税をカンタンに説明すると、
ある一定の条件を満たせば、
住宅ローンの残高の合計額から算出した金額を、
入居した年以降の毎年度分の所得税から控除される、
というものです。
えっと、解りにくいですよね…(^^;;
会社員の方なら、確定申告なんて自分で行わないから、
所得税がどうのとか、細かいことは困ってしまいますよね。
ですので、ここでは細かい税金のしくみは
他のところで調べてもらうとして、
「どうしたら住宅ローン減税を受けられるか」と
いうことだけに絞ります。
減税を受ける条件としては、
床面積50u以上の住宅を「住むため」に買い、
取得してからしてから6ヶ月以内に入居した場合に限ります。
住宅ローンを借りて、10年以上の返済であることも条件です。
この他にも、年収が3000万円以下という、
ものすごい条件もあるんですけど、そ、それはねぇ…(^^;;
住宅ローン減税を受けるためには、申告が必要です。
会社員の方なら源泉徴収票を持って(自分で申告される方は申告書類)
確定申告の時期に、管轄の税務署に行ってきて下さい。
基本的に必要なものは、マイホームの売買契約書、
登記簿謄本、住民票、年末の残高証明書です。
2年目以降は、年末調整をしてもらえる会社員なら
税務署から送付される証明書を会社に提出すればOKです。
新築でない場合の、リフォームの時なども対象になりますので
減税が受けられるかどうか調べてみると良いしょう。
不動産取得税も軽減できる
不動産取得税とは、その名の通りで、
不動産(土地・家屋)を取得したときにかかる税金です。
計算も簡単で、住宅用の場合は、
税額は、不動産価格(固定資産評価額)の3%です。
ここから、軽減処置のお話です。
【住宅用の土地の軽減処置】
平成21年3月31日までに取得した場合は、
固定資産評価額が2分の1にして計算します。
さらに、税額控除というものがあり、多い額が適用されます。
・土地1uあたりの不動産価格×0.5×
建物の床面積の2倍(最高200u)×3%
・45,000円
最終的な税額は、税額−税額控除となります。
【建物の軽減処置】
新築の場合:不動産価格(固定資産評価額)−1200万円×3%
中古の場合:不動産価格−控除額×3%
※控除額は建築時期によって異なります。
言葉の説明だけでは非常に解りにくいのですが、
税額をかなり減らす、ゼロに近づけることができる軽減措置です。
必ず都道府県税事務所に問い合わせて、確認を行い、
この軽減措置を利用するようにしてくださいね。
都市計画税と固定資産税
都市計画税と固定資産税は、毎年、都市と建物にかかる税金です。
持っていれば必ず払わなくてはならない税金で、
名前だけでも、これまでに聞いていて、ご存知でしょうね。
このうち、固定資産税は、新築建物に関して軽減措置があります。
都市計画税には、残念ながら軽減措置はありません。
管轄は市区町村の役場になります。
木造で3年、3階建て以上の耐火、準耐火建物については5年
固定資産税が半分となる制度です。
対象建物には制限があるのですが、
この軽減措置は申請しなくても適用されるので、
こういう軽減措置があることを知っておくだけで十分でしょう。
注意しなくてはならないのが、軽減が解除された時に、
支払が倍になるということです。
本来の固定資産税の金額は正確に把握して、
予想外の出費に火の車にならないように、
気をつけましょう。
税務署の「お尋ね」に驚かないで
税務署から何か聞かれたり、郵便が来ると
驚いてしまいませんか。(>_<)
マイホームを買ってホッとした矢先、
税務署から1通の郵便が届くことがあります。
通称「お尋ね」と呼ばれるもので、アヤシイものではありません。
マイホームの購入価格などについて申告する書類で、
必要事項を記入して税務署に提出します。
記入項目は、物件の所有者・共同所有者の年齢、職業、年収、
物件の内容、代金の支払い方法、支払代金の調達方法などなど…。
結局、税務署としては、
大きなオカネが動くマイホーム購入イベントの中で、
例えば贈与税が発生していないか、
所得の割には、自己資金が多すぎないかなど、
税務調査を行うために必要な書類提出を求めるワケなのです。
場合によっては、税務署から連絡が入り、
確認や指示、調査などを受ける場合があります。
申告漏れで追徴税を受けることほど怖いことはないので、
ウソの記入ぜ納税逃れなど、ないようにしてくださいね!!
絶対にバレちゃいますので…気をつけて…!!
誤解が多い登記の例
マイホーム購入にはたくさんのオカネが必要ですよね。
住宅ローンの借入をできるだけ抑えるために、
1人だけが資金を出すのではなく、
複数人が寄って、オカネを寄せ集めている場合、
税務署からの「お尋ね」に記入する内容に注意が必要です。
これらが複雑で非常にややこしくなっていまして、
贈与税がどうのと言うハナシで…(=_=;;
ここでは、注意をした方がいい具体的な例を挙げます。
・夫婦で資金を出し合った
この場合、出し合った資金の割合を
そのまま持分割合として登記しなくてはなりません。
夫婦の住まいだから半分ことしてしまうと
贈与税が発生する場合があります。
・夫と同居している妻の母が資金を出した
この場合、妻の母の資金を援助金とするかしないかで
大きく道が分かれます。
する場合は、相続税清算課税制度や贈与税の特例を使いますし
使わない場合は、妻の母が所有権の登記登録を
行う必要が出てきます。
どちらにしても、複数人が絡むマイホームの購入における
所有権の登記に関しては、最寄の税務署や法務局、
登記を依頼する司法書士など、
プロに相談することをオススメします。